◆労働保険
2014年5月7日 水曜日
通勤災害?
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日、顧問先の総務の方から、新入社員が出社初日の通勤途中に、持病の喘息の発作を起こし、病院で治療を受けた時、病院から「通勤途中だから通勤災害保険適用の可能性がある。通勤災害でないというのなら、健康保険協会の承諾の書類を持って来い。」と言われたというご相談がありました。
新人さんは、通勤途中に何かに遭遇したわけでもなく、異常に空気の汚い場所を通ったわけでもないので、どう考えても健康保険でしょ!
と思って、病院へ電話し、「災害ではないので」と説明しても、書類を持って来いの一点張りでした。
最近はいろいろ厳しいのですね
通勤災害が認定されるためには、通勤に該当する行為中の災害であること、その通勤により災害が発生したことが認められなくてはいけません。
まして、持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。
さて、調べてみると、喘息の発作で、労災が認められた事例がありました。
通勤災害ではなく、業務災害としてです。
平成22年埼玉のパン工場で、物流係の係長が喘息の発作により死亡し、労災が認められた件です。
係長は夜勤と日勤の繰り返しなどの過重労働の上、月平均90時間以上の残業が6か月以上前から続き、さらにトラブルのよる心労が重なっていました。
喘息の悪化は業務との相当の因果関係があると認められました。
こんな痛ましい事故、絶対起こしてはいけませんよね
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