就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

◆雇用保険

2020年5月21日 木曜日

新型コロナウイルスの影響により自己都合退職

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないことになりました。

令和2年2月25日以降に、以下のいずれかの理由により離職した方は「特定理由離職者」として、失業保険の給付制限(3ヶ月)が無くなります。
既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置ができました。
また、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。

<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで

【確認書類について】
離職理由に係る申立書とそれに伴う確認書類の提出が必要となります。
(確認資料の例)
①感染・基礎疾患等の分かるもの
(医師の診断書、診療明細書など)
②家族状況の分かるもの
(世帯の住民票、母子手帳の写しなど)
③職場の感染者発生が分かるもの
(事業主の証明など)
④子の通学、通園が分かるもの
(学生証など)

これから雇用保険の受給手続きをされる方は、受給資格決定に必要な離職票等(写真・本人確認・住所確認書類など)、離職理由に係る申立書、それに伴う確認書類をハローワークに提出する必要があります。
ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ