就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

◆雇用保険

2019年5月5日 日曜日

解雇紛争時の失業保険

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 労働者が事業主の行った解雇を無効であると主張し、その効力を争っている場合、解雇事実の判定はきわめて困難である一方、労働者を保護する必要があるので、一定の場合に限って資格喪失の確認をし、「条件付き給付」として失業給付を受けることができます。
しかし、復職を希望し、解雇の効力を争う労働者にとっては、自己の主張と矛盾して、解雇の効力を認めたと受け止められかねないので、「条件付き給付」は例外的な措置であり、単なる効力の疑い、解雇不服、争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合には認定されません。

「条件付き給付」を受ける場合の要件
解雇の効力等について争いがある場合には、次のイ及びロの条件を満たすときに限って資格喪失の確認が行われます。

イ )解雇された被保険者が、解雇を不当とする主張を行う場合において、離職証明書及び離職票- 2 の欄外に「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印又は自筆署名をすること。

ロ) 本人又は事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決又は判定に不服で、これら裁決機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。) 又は申告( 上訴の場合を含む。) を行っており、いまだ当該命令、判決又は判定が行われていないこと。

上記の条件を満たせば、失業の認定はされ、基本手当の支給はされますが、この紛争が解決され、解雇時に遡及して賃金が支払われることになった場合、基本手当は返還することになります。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto

オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ