◆雇用保険
2024年4月23日 火曜日
育児休業給付金の延長目的での保育所等の「落選狙い」を防ぐための改正省令
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令和6年3月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」が公布されました。
この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受け続けようと、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために行われた改正です。
次の赤字の部分が追加されています。
保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
施行期日は、令和7年4月1日とされています。
令和7年4月からは、ハローワークが本人に復職意思を確認し、その審査が厳格化されることになります。
今後、改正内容を説明する資料が公表されると思われます。
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|2023年6月27日 火曜日
離職証明書 1勤務が2暦日にわたる場合
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勤務が長時間になり、翌日に及んだ場合、離職票の基礎日数は何日で記入するのでしょうか?
深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は
深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第32条第2項に規定する8時間を超える場合には、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これを1日として計算とします。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とします。
雇用保険の失業給付を受給するためには、1か月に基礎日数が11日以上の月が12ヶ月あることが要件となります。
深夜労働した日がある場合、労働時間に気をつけなくてはいけませんね。
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|2022年11月7日 月曜日
マイナンバーカードによる失業認定
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これまで、雇用保険の失業の認定等の手続きの際には、離職者が受給資格決定時に提出していた顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました
認定日には必ずマイナンバーカードを持参することになります。
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|2022年9月19日 月曜日
出生時育児休業給付金
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雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(1)支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定め て、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であること。
④有期雇用被保険者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(2)支給申請期間
この出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
(3)支給額
支給額=「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
【会社から賃金が支払われた場合の支給額の調整】
①「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%以下の場合・・(全額支給)
②「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%超80%未満の場合・・(一部支給)
③「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の・・給付金は支給されない(全額不支給)
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|2022年4月24日 日曜日
雇用保険の失業等給付に関する暫定措置の継続など
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雇用保険率の改正と共に、失業給付等の暫定措置や特例の新設があります。
① 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例ですが、通常は一般の離職者と同じ給付日数(90〜150)のところ、令和3年度まで特定受給資格者と同じ給付日数(90〜330)にする暫定措置が取られていました。その暫定措置が令和6年度まで継続されることになりました。
②雇用機会が不足する地域における給付日数の延長(30〜60日)も、教育訓練支援給付金等の暫定措置も令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行うことになりました。
③基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける予定です(令和4年7月1日より)。
具体的には、起業から廃業の期間は最大3年間受給期間の進行を停止する措置が取られる予定です。
④雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象となります。(令和4年7月1日より)
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|2021年3月28日 日曜日
65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入
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第144回労働政策審議会職業安定分科会にて諮問された雇用保険法改正案の一つ「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」については、2022年4月より開始される予定です。
雇用保険の被保険者になるには下記の条件が必要です。
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 31⽇以上の雇用見込みがあること
しかしながら、複数の事業所で20時間未満で勤務している労働者は、失業した場合、何の保障も受けられないことになります。
そこで2022年4月より、2以上の雇用保険適用事業所で勤務する65歳以上の労働者で、一つの事業所での勤務では要件を満たすことができない場合でも、2以上の事業所合算で「1週間の所定労働時間が20時間以上」となれば被保険者となれるようになります。
ただし、「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」は、あくまで「労働者からの申し出」により適用されるものです。
法的には、下記の要件を何れも満たす場合に、本人が申出を行った日から高年齢被保険者になる事ができます。
(1) 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2) 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3) 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
失業時の給付については、1つの事業所のみ離職する場合でも、退職した事業所からの賃金から算出した給付金が一時金として支給されます。
労働者側から希望があった場合には、事業主はその申し出を不当に拒んだり、申し出をした労働者に不利益な取り扱いをしたりすることは認められないのは、言うまでもありません。
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|2020年5月21日 木曜日
新型コロナウイルスの影響により自己都合退職
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新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないことになりました。
令和2年2月25日以降に、以下のいずれかの理由により離職した方は「特定理由離職者」として、失業保険の給付制限(3ヶ月)が無くなります。
既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置ができました。
また、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。
<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
【確認書類について】
離職理由に係る申立書とそれに伴う確認書類の提出が必要となります。
(確認資料の例)
①感染・基礎疾患等の分かるもの
(医師の診断書、診療明細書など)
②家族状況の分かるもの
(世帯の住民票、母子手帳の写しなど)
③職場の感染者発生が分かるもの
(事業主の証明など)
④子の通学、通園が分かるもの
(学生証など)
これから雇用保険の受給手続きをされる方は、受給資格決定に必要な離職票等(写真・本人確認・住所確認書類など)、離職理由に係る申立書、それに伴う確認書類をハローワークに提出する必要があります。
ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
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|2019年12月11日 水曜日
高年齢雇用継続給付が廃止?
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厚生労働省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった60~64歳の高齢者を対象に支払う「高年齢雇用継続給付」を見直す方針です。
65歳までの継続雇用が2025年度から完全義務化されるのに合わせ、25年度から段階的に廃止する案を月内にまとめ、2020年の通常国会で、雇用保険法の改正案として盛り込む予定です。
現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、2030年度以降60歳になる人から廃止する方向です。
主に現在54歳の人から半減が始まる計算になります。
企業が自力で対応し賃金水準を確保すべきだと判断したようです。
60歳~64歳の賃金は、55歳~59歳の賃金の75%程度に下がる労働者が多い現状ですが、60歳以降も同じ仕事を続けている場合、「同一労働同一賃金」の改革が2020年より順次始まるため、企業は対応を迫られることになります。
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|2019年5月5日 日曜日
解雇紛争時の失業保険
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労働者が事業主の行った解雇を無効であると主張し、その効力を争っている場合、解雇事実の判定はきわめて困難である一方、労働者を保護する必要があるので、一定の場合に限って資格喪失の確認をし、「条件付き給付」として失業給付を受けることができます。
しかし、復職を希望し、解雇の効力を争う労働者にとっては、自己の主張と矛盾して、解雇の効力を認めたと受け止められかねないので、「条件付き給付」は例外的な措置であり、単なる効力の疑い、解雇不服、争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合には認定されません。
「条件付き給付」を受ける場合の要件
解雇の効力等について争いがある場合には、次のイ及びロの条件を満たすときに限って資格喪失の確認が行われます。
イ )解雇された被保険者が、解雇を不当とする主張を行う場合において、離職証明書及び離職票- 2 の欄外に「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印又は自筆署名をすること。
ロ) 本人又は事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決又は判定に不服で、これら裁決機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。) 又は申告( 上訴の場合を含む。) を行っており、いまだ当該命令、判決又は判定が行われていないこと。
上記の条件を満たせば、失業の認定はされ、基本手当の支給はされますが、この紛争が解決され、解雇時に遡及して賃金が支払われることになった場合、基本手当は返還することになります。
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|2013年8月12日 月曜日
高年齢雇用継続給付などの支給限度額の変更
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8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護給付などの支給限度額が改定されました。
この改定は、毎年8月に行われます。
★高年齢雇用継続給付
(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
★60歳到達時等の賃金月額
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
★育児休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
★介護休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=57129&v=512497bd
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