◆社会保険
2013年6月30日 日曜日
外国人被保険者のアルファベット氏名登録
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
会社が外国人従業員を採用したときや、外国人従業員が氏名を変更したときには、平成25年7月より、通常の届出と一緒に『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を年金事務所に提出することになりました。
平成24年7月、日本に住んでいる外国人に日本人と同様の行政サービスを提供できるようにするため、外国人住民にも住民票が作成されることになりましたが、その際、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。
その関係で、日本年金機構でも、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するために、アルファベット氏名を管理することになったのです。
『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を
外国人従業員を採用したとき
『被保険者資格取得届』と一緒にを提出
外国人従業員が氏名を変更したとき
『被保険者氏名変更届』と一緒にを提出
外国人従業員が住所を変更したとき
『被保険者住所変更届』と一緒にを提出
外国人の被扶養配偶者がいるとき
『被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』と一緒に提出
添付書類として、
在留カードのコピーまたは住民票の写しが必要です。
これによりアルファベット氏名が登録されます。
この届出は、任意であって義務ではありませんが、外国人被保険者の年金記録を適正に管理するために必要なことから、日本年金機構が事業主に対して協力を求めています。
年金記録を適正に管理するために必要って、具体的にはどういうことなんでしょうか?
以前、こんなことがありました。ある外国籍の方が入社したので、資格取得手続きをするために、雇用保険被保険者証と年金手帳の写しを提出してもらったら、フリガナが、会社から聞いていた読み方とどちらも一致しませんでした。
日本語があまり上手に書けないので、その場にいた日本人にいつも書いてもらっていたらしく、それで、どれも読み方が微妙に異なって登録されてしまったようです。
そこで、「フリガナを訂正するので、正しいのはどれですか?」と本人に確認してもらったら、「どれも正しくないので、好きな読み方に統一して下さい」と言われてしまいました。
外国人の氏名は、日本語の発音にないため、カタカナで正しく表記することができません。こんなケースもありますので、アルファベット氏名で管理することになったのかもしれませんね。
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