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2019年10月23日 水曜日

災害時の出勤・休業手当

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 今年も⼤型台風が⽇本各地を襲いました。
台風に伴う暴風や集中豪⾬により会社施設に⽀障が⽣じたり,公共交通機関が運休となりました。
このような場合、会社としては従業員の出社や帰宅について、どのような判断をすべきでしょうか?

■会社の安全配慮義務
危険があるときに出勤を命じたり、危険な状況の中、業務に従事するよう命じたりすることは、会社の安全配慮義務に違反する可能性があります。
そのため、例えば危険な状況で作業し事故になった場合、労災保険は適用されますが、労災保険で補償されなかった部分については損害賠償を請求される可能性もあります。
安全配慮義務・・労働契約法5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命を、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

■労働者からの就労拒絶
会社が安全配慮義務の履行をせず、労務の履行を求める場合、労働者側で就労拒絶ができるでしょうか?
この場合、会社が具体的に取るべき措置の内容を特定することが難しいこともあり、一般的には肯定されませんが、状況によっては、就労拒絶が認められる場合もあります。

■年次有給休暇の取扱い
地震・台風などの天災で従業員が休業した場合も原則は無給なので、年次有給休暇の取得をする社員も出てきます。
有給休暇は労働者の請求した時季の労働日に与えるものなので、危険性が高く、労働契約上の義務が生じないようなケースの場合、労働義務が無い日と認められ、理屈上、年次有給休暇は行使できない場合もあります。

■休業手当
台風に伴う暴風⾬や災害によって,会社の事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた等の理由で、不可抗⼒により休業せざるを得ない場合は,賃⾦はもちろん,労基法26条の休業⼿当(平均賃⾦の100分の60以上)も⽀払う必要はありません。
これに対し,不可抗⼒な事情が無いものの会社の判断で休業とする場合は,休業⼿当を⽀払う必要があります。
休業手当・・使⽤者の責めに帰すべき事由により休業した場合に発生

(不可抗力の例)
①地震や台風に伴う災害によって、会社の事業場の施設・設備が直接的な被害を受け従業員を休業させる場合
②地震や台風に伴う災害によって、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、 取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕⼊、製品の納⼊等が不可能となった場合
③地震や台風に伴う災害によって,停電で業務を⾏うことが出来ない場合

■実務的な対応例として下記が考えられます。
1.地震や台風により不可効力により休業する場合以外は、会社の判断による休業はしないとするケース
<労働者への通達>
①会社は休業しないが、各自の判断で安全に配慮して出社の有無や出社方法を判断すること。
②欠勤した場合は無給であること。
③台風に伴う交通事情等により欠勤したとしても、懲戒、人事評価上のペナルティは無いこと。
④有給休暇の消化は自由であること。

2.地震や台風により休業が不可抗⼒な状況となる場合はもちろん,それ以外の場合も会社の判断で休業にするケース
この場合、休業中の期間の賃⾦や⼿当を保障します。
こうすることで,従業員は台風による出社の危険に晒されず,出社の判断に迷うこともなく、経済的にも⼿当が保障され安⼼して休業することが可能です。
従業員にとっては最も理想的な対応⽅法です。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

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