13.その他
2013年7月9日 火曜日
自転車通勤を認める場合の注意点
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
最近、健康志向の高まりや地球温暖化への配慮から、自転車を利用する人が増えています。通勤にも自転車を利用する人を見かけるようになりました。
大変よいことですが、その反面、自転車による交通事故、危険運転、自転車の放置などのトラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています。 加害者になるかもしれないし、被害者になってしまうかもしれません。
そのため、社会全体が自転車を安全に適正な方法で利用するためのルールが必要になりました。
そこで、東京都は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました(平成25年7月1日から施行)。
この条例で、東京都は、都内にある、就業規則で自転車通勤を禁止していない事業所に対し、自転車通勤について次のことを求めています。
★その1
会社は、自転車通勤する社員が自転車を安全利用できるように、研修の実施、情報の提供その他により交通ルールの周知に努めること(第14条)
★その2
自転車通勤する社員のために会社が駐輪場所を確保するか、社員が駐輪場所を確保しているかどうか確認すること(義務)(第30条)
また、自転車通勤する社員に対し、自転車損害賠償保険などに加入するを求めています(努力義務)(第27条)。
このように条例が制定されましたので、会社が自転車通勤を認める場合には、次の二つの要件を満たしてもらうようにしましょう。
【要件】
1.自転車損害賠償保険などへの加入すること
2.駐輪場の契約書などの写しを提出すること
また、この2点を自転車通勤を認めるルールとして、就業規則に定めておくとよいでしょう。
さらに、上記パンフレットの裏面には交通ルールが書いてありますから、印刷して配布するとよいでしょう。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についてはこちら>>
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