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2023年11月29日 水曜日

フレックスタイム制での遅刻控除の取り扱いについて

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

先日、フレックスタイム制の導入にあたり、遅刻控除の取り扱いについてお問い合わせをいただきました。

コアタイムに遅刻をしたら遅刻控除をしたいが、問題ないか?とのことでした。

フレックスタイム制は、必ず出勤しなければならないコアタイムと時間内でいつ出勤してもよいフレキシブルタイムを設定することが可能です。

コアタイムを設けない場合、必ず出勤しなければならない時間はないので、そもそも遅刻ということがありません。

コアタイムを設ける場合、その時間に出勤していないのであれば、遅刻という取り扱いは可能ですが、直ちに遅刻控除をすることはできません。

フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間を労働していれば、欠務とはならないためです。

ただ、遅刻を繰り返す等改善が見られない場合は懲戒処分をやフレックスタイム制の適用対象から除外することは可能となっています。

(労使協定での取り決めや就業規則での規定は必要です)

 

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