2022年4月24日 日曜日
雇用保険の失業等給付に関する暫定措置の継続など
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
雇用保険率の改正と共に、失業給付等の暫定措置や特例の新設があります。
① 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例ですが、通常は一般の離職者と同じ給付日数(90〜150)のところ、令和3年度まで特定受給資格者と同じ給付日数(90〜330)にする暫定措置が取られていました。その暫定措置が令和6年度まで継続されることになりました。
②雇用機会が不足する地域における給付日数の延長(30〜60日)も、教育訓練支援給付金等の暫定措置も令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行うことになりました。
③基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける予定です(令和4年7月1日より)。
具体的には、起業から廃業の期間は最大3年間受給期間の進行を停止する措置が取られる予定です。
④雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象となります。(令和4年7月1日より)
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