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2021年8月16日 月曜日

新型コロナのワクチンを接種による健康被害と労災

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

新型コロナワクチンの接種が現役世代にも徐々に進みつつあります。
そして、ワクチンの接種によって副反応が生じ体調不良になる事例も報告されています。
例えば職域接種の翌日、副反応で仕事を休んだ場合、労災の対象になるでしょうか?

結論から言えば、ワクチンの接種は強制ではなく、労働者の自由意志に基づく行為なので、「業務」とは認められず、労災対象になりません。
ただ、医業従事者等と高齢者施設等の従業員については労災保険の給付対象になります。
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」問10に下記の記載があります。

ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

ただ医療従事者等や高齢者施設等の従業員についても、ワクチン接種は個人の判断に委ねられているので、業務に従事する条件にはなりません。

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