就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

2014年11月25日 火曜日

退職日の変更で予告手当が必要?

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働者が「退職したい」と言ってきたとき、会社側は突然な事で、戸惑うこともありますよねcoldsweats02

とても信頼していて、何かと目をかけていた労働者だったりすると、裏切られたような気持になり、逆上して、本人が「1か月後の退職」を申し出ているのに、会社側で「明日から来なくていいからannoyなどと言うと、労働者から「解雇された」と訴えられることがあるのです。

「退職日を変更しただけで、自己都合に変わりない」と思われがちですが、会社側の一方的な退職日の指定ですから解雇となり、即日解雇の場合など、30日分、または労働者の退職希望日まで、解雇予告手当も必要となります。

労働者が一方的に退職日を指定してきて、会社側は認めていないのに退職できるのか?という疑問があるかもしれません。
就業規則には、退職には会社側の承諾を必要とする旨の記載があったりしますが、実は効力はありません。
民法上、労働者は、期間の定めのない契約はいつでも終了することができ、退職の申し出から2週間経過すると自動的に契約終了になるのです。

解決方法は、労働者の希望する退職日まで雇用することになります。

労働者が退職を申し出たとき、冷静に退職日について話し合っていれば問題は起きないですよね。

短気は損気。自分もいろいろ気をつけなくてはと思います。

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ