05.労働時間・休憩・休日
2014年10月29日 水曜日
電車遅延による遅刻時の賃金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今月に入り台風が2度も日本列島を直撃。全国各地で道路が冠水、土砂崩れするなど大変でしたね。
朝の通勤時間に電車が運休・遅延し、会社に遅刻してしまったという方もいらっしゃったのではないでしょうか?
さて、このような場合、遅刻した時間分の給料はどうなるのでしょうか?
遅れた時間については労働者は労務の提供をしていない為、ノーワーク・ノーペイの原則(働かなければ賃金は支払われない)により、その時間分は賃金の請求ができないということになります。
したがって、不就労分を賃金から控除しても法律上は問題はないでしょう。
もちろん就業規則等に「電車遅延などやむを得ない理由によって遅刻した場合は控除しない」旨定めておき、遅刻した分を支給してもそれは大丈夫です。
一般的には公共交通機関の乱れによる遅刻は正当な理由がなく遅刻した場合とは異なる為、遅延証明書を提出すれば賃金カットしないという取り扱いをしている会社が多いかもしれません。
もし、就業規則や賃金規程に特に定めなくこれまで慣習として賃金を支払っていたけれども、今後は遅刻控除するといった場合は、労働者に十分説明をし、合意を得て変更しましょう。
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