2013年11月11日 月曜日
試用期間中の解雇
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
試用期間中に能力不足を理由として社員を解雇したいという相談をお受けすることがあります。
そもそも試用期間は、長期雇用を前提に人材の適性を見る期間ですが、すでに雇用契約は成立しているので、試用期間中または試用期間満了時の解約は解雇にあたります。したがって解雇になるような客観的に合理的な理由が必要ですが、試用期間中は、本採用後に比べると合理性が広く認められることが多いです。
例えば、正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返し、注意されても改善されないため、業務遂行に支障が生じる等の勤務態度不良の場合は比較的容易です。しかし能力不足の場合は非常に判断が難しいです。
そこで就業規則に試用期間の延長や期間満了での解雇するのであればその事由できるだけ具体的に規程しておくことが重要になります。また試用期間中に、勤務不良や会社の求めるスキルが不足している社員には、注意・指導・教育・フォロー面談などを行い、改善の機会を与えたという記録その都度書面に残しておくことが大事です。「とりあえず雇ってダメだったら辞めてもらう」という安易な採用活動は、避けたほうが良いです。
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