2013年10月16日 水曜日
労働時間の管理
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日、お客様から、「出勤簿をつけてもらっていたが、タイムカードを導入したい。」というご相談がありました。
事業主は労働者の労働時間を適正に把握することが求められています。
客観的な労働時間の管理をするため、タイムカードやICカード等を使用する場合も多いと思います。
その場合、問題となってくるのは、残業時間の管理です。
タイムカードに記載されている時間の全てについて、必ずしも、事業主が賃金を払うべき労働時間となるわけではありません。
残業はあくまでも事業主が命令した時に発生するのが原則ですが、仕事量が多く、やむを得ず労働者が残業した場合も、時間外労働とみなされます。
労働者が残業していることを、見て見ぬふりをしていた場合、黙示の残業指示ととらえられた事例もあります。
それで残業のトラブルを事前に防ぐために、「時間外勤務・休日勤務・深夜勤務に関する事前申請・許可制度」を設けて、事業主に対して必ず申請をし、許可を取ることを義務付けることをお勧めします。
就業規則に残業は許可制と書いておけば万全というわけではありません。
きちんとした管理が必要です。
ただ、許可制にすることで、労働者も所定時間内で仕事を終わらせるよう意識するようになりますし、労働者の抱えている業務量が適正かどうかも確認できます。
制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。
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|2013年10月7日 月曜日
外国人従業員の脱退一時金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
外国人の従業員の方も日本人と同様に会社に勤めると社会保険の適用となりますが、数年間だけ日本国内で働いて帰国する方が多く、日本の年金受給権を得られないケースが多々あります。
そのような場合に、年金保険料の掛け捨て防止として外国人の脱退一時金制度があります。
要件を満たせば日本を出国してから2年以内であれば請求できます。
しかし、平成24年7月9日より入国管理法、住民基本台帳法が改正され、一定の外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
したがって、出国時にきちんと役所で転出手続きをせず出国してしまうと住民票が残ったままとなり、日本に住所を有していると判断される為、後になって「住民票を消除してください」と日本年金機構から手紙が届きます。
折角請求しても支給を受けるまでに更に時間を要することとなってしまうので、出国時には必ず役所に転出届を提出し、最終が国民年金に加入していた方については同時に資格喪失手続きもしたうえで帰国後に請求するようにしましょう。
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