●給与計算
2015年5月6日 水曜日
年俸制でも残業代は必要?
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
残業が多い会社だと、労働時間の計算はややこしいし、残業代が予想外に大きくなったりして、経営者も一苦労するようです。
それでよく依頼があるのは「年俸制にしてほしい」という話。
「年俸制」とは、前年度の成績などを基準として、今年度の年間の賃金を決定する制度です。
経営者側から見ると、年間の賃金が決まれば、それ以外の残業代などは支給義務なしと思われがちですが、実は「年俸制」は賃金の決め方、支払い方が違うだけで、労基法上の賃金であることに変わりないので、残業代を払わなくてよいわけではありません。
具体的には、その年俸額が労働何時間分かを決めて、契約します。
例えば、年俸額に、月40時間の残業代を含む契約にした場合、40時間を超えた残業代は払わなくてはいけません。
残業代の割増額を計算するときは、あらかじめ支給が確定している賃金を計算の基礎とします。
もし、年俸額を17で割り、17分の1を毎月の給与で支給し、17分の5を賞与で支給するのであれば、賞与も「あらかじめ支給が確定している賃金」ですから、割増賃金の計算基礎に含まれることをお忘れなく。
「年俸制」でも、労働時間の管理は必要なのです。
(あしかがフラワーパークに行ってきました。
GWはメチャ混み)
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