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09.解雇

2018年5月30日 水曜日

解雇予告手当のこと

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 社員が会社のお金を横領したなどの案件で、即日解雇したいpoutという話は年に何回か連絡頂きます。
事実の確認や、本人との合意がなされ、いざ解雇予告手当を支払うときに、いつ支払うかという問題が出てきます。

 解雇は、少なくとも解雇する日より30日前に通告しなくてはいけないのですが、予告しない場合は解雇予告手当の支払い義務があるため、予告手当の支払いがなされるまでは解雇は無効と解されています。
すなわち即日解雇する場合は、解雇予告手当はその日に支払うことになります。
解雇予告手当の支払いが遅れると、支払日までの休業手当の支払いが必要になる事もありますので、ご注意ください。

 また、解雇予告手当を支払わず、30日前に予告するときの、日にちの数え方は下記のとおりです。

起算日・・期間の初日は算入しない
     (解雇予告日は算入されない)
満了日・・その末日の終了をもって満了
     (退職日の終了(24時)をもって満了)

なので、6月30日に解雇の場合、5月31日予告すると6月30日(24時)に雇用契約終了です。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

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2013年11月11日 月曜日

試用期間中の解雇

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

試用期間中に能力不足を理由として社員を解雇したいという相談をお受けすることがありますfaxto

そもそも試用期間は、長期雇用を前提に人材の適性を見る期間ですが、すでに雇用契約は成立しているので、試用期間中または試用期間満了時の解約は解雇にあたります。したがって解雇になるような客観的に合理的な理由が必要ですが、試用期間中は、本採用後に比べると合理性が広く認められることが多いです。
例えば、正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返し、注意されても改善されないため、業務遂行に支障が生じる等の勤務態度不良の場合は比較的容易です。しかし能力不足の場合は非常に判断が難しいです。

 そこで就業規則に試用期間の延長や期間満了での解雇するのであればその事由できるだけ具体的に規程しておくことが重要になります。また試用期間中に、勤務不良や会社の求めるスキルが不足している社員には、注意・指導・教育・フォロー面談などを行い、改善の機会を与えたという記録その都度書面に残しておくことが大事です。「とりあえず雇ってダメだったら辞めてもらう」という安易な採用活動は、避けたほうが良いです。

 

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