08.定年・退職
2023年10月29日 日曜日
定年後の再雇用時の雇用契約
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
60歳定年後、65歳までの再雇用について、「高年齢者等雇用の安定等に関する法律」により、就業規則に定める解雇理由または退職理由に該当する場合以外は、再雇用が必要なことはご承知の通りです。
それでは、再雇用の条件が整わなかった場合はどうなるのでしょうか。
高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではありません。
事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。
この「事業主の合理的な裁量の範囲の条件」かどうかを立証できれば、最終的に合意できず、再雇用に到らなくても法違反にならないということですが、事業主の提案している労働条件の根拠をきちんと説明することが必要です。
例えば、定年後も同じ部署で同じ仕事をフルタイムで勤務したい社員に、部署の若返りを図るため、定年退職する社員の後任として新人を雇ったため、定年退職後はフルタイムではなく、週3日は新人の仕事をサポートして頂き、週2日は別部署のサポートをお願いしたい、という会社の提案をきちんとお伝えし、交渉していれば、法律違反ではないと考えます。
ただ、定年後も同じ時間、同じ仕事、同じ責任なのに給与だけ半分になる等は、同一労働同一賃金の観点の別問題になります。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/
投稿者 記事URL
|2014年11月25日 火曜日
退職日の変更で予告手当が必要?
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
労働者が「退職したい」と言ってきたとき、会社側は突然な事で、戸惑うこともありますよね
とても信頼していて、何かと目をかけていた労働者だったりすると、裏切られたような気持になり、逆上して、本人が「1か月後の退職」を申し出ているのに、会社側で「明日から来なくていいから」などと言うと、労働者から「解雇された」と訴えられることがあるのです。
「退職日を変更しただけで、自己都合に変わりない」と思われがちですが、会社側の一方的な退職日の指定ですから解雇となり、即日解雇の場合など、30日分、または労働者の退職希望日まで、解雇予告手当も必要となります。
労働者が一方的に退職日を指定してきて、会社側は認めていないのに退職できるのか?という疑問があるかもしれません。
就業規則には、退職には会社側の承諾を必要とする旨の記載があったりしますが、実は効力はありません。
民法上、労働者は、期間の定めのない契約はいつでも終了することができ、退職の申し出から2週間経過すると自動的に契約終了になるのです。
解決方法は、労働者の希望する退職日まで雇用することになります。
労働者が退職を申し出たとき、冷静に退職日について話し合っていれば問題は起きないですよね。
短気は損気。自分もいろいろ気をつけなくてはと思います。
投稿者 記事URL
|2013年9月30日 月曜日
突然会社に来なくなったの従業員の対応
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
お客様から行方不明となった労働者について、退職扱いにしたいという質問を時々受けます。
欠勤が続くと給料を支払う必要がない場合でも、社会保険料や退職金の加算、共済の積み立てなど会社の負担は無視できません。
無断欠勤が、就業規則に退職事由として定めていない場合は、自然退職とはできず、解雇として扱うことになります。解雇は、本人へ会社の意思表示が到達しないと、効力が発生しないことから、連絡が取れない相手については、最終的な手段として公示送達よる意思表示が必要となります。
また解雇に関する労基法の規制もありますので即時解雇であれば平均賃金30日以上分の解雇予告手当を支払うことが必要ですし、これを支払いたくないのであれば30日前の解雇予告が必要になります。
解雇するのにも非常に面倒な手続きをしなければならず、このような事態を防ぐために、一定期間勤務しない場合は、「解雇」ではなく退職事由に「自然退職」とする規定を就業規則に定めておくことです。
(例)「会社に届け出なく出勤しない状態又は従業員が会社に届け出た連絡先との連絡不能となった状態が〇ヵ月以上経過した場合は自然退職とする。」
この方法によって予防しておくことは、必要だと考えられます。
就業規則の整備はもちろんですが、無用なトラブルを避けるためにも会社としてどのような対応をとったのか記録しておくことも必要です。
投稿者 記事URL
|