【一般】
2023年12月22日 金曜日
人事労務関係文書の保存期間
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
令和2年4月1日の施行の改正労基法を受けて、賃金請求権の消滅時効期間、賃金台帳等の記録保存期間、未払い賃金等の付加金請求期間が5年(当分の間は3年)に延長になっています。保存期間の起算日は次の通りです。
①労働者名簿
・・死亡、退職または解雇日
②賃金台帳
・・最後に記入した日
③雇入れに関する書類
(雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書)
・・死亡、退職または解雇日
④解雇に関する書類
(解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係、予告手当書類等)
・・解雇日
⑤災害補償に関する書類診断書
(補償の支払、領収関係書等)
・・災害補償が終わった日
⑥賃金に関する書類
(賃金決定関係書類)
・・その完結日
⑦その他労働関係に関する重要な書類
(出勤簿等、労働時間の記録に関する書類等)
・・その完結日
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|2023年8月25日 金曜日
過半数代表者の選出方法
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、その都度当該事業場に
➀労働者(パート・アルバイト含む)の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合
②過半数組合がない場合は労働者(パート・アルバイト含む)の過半数を代表する者(過半数代表者)
と、書面による協定をしなければなりません。
また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
通達(昭和53年基発642号)では、過半数代表者の選出方法としては選挙その他の方法がありますが、具体的には次の二つの要件をみたす選出方法が適法とされています。
① 労働者代表予定者(候補者)が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていること。
② 当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる手続がとられていること。
この場合、必ずしも投票による方法だけでなく、挙手・回覧等による方法でもよいとされています。
■選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
■ 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。
■使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。
■労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者は労働者代表になれません。
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|2023年4月3日 月曜日
労働条件明示のルールが変わります
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
2024年4月1日から労働契約の締結・更新の時、労働条件明示事項に下記の項目が追加されます。
【全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時】
1.就業場所・業務の変更の範囲
※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
【有期労働契約の締結時と更新時】
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
【無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時】
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件無期転換後の労働条件
併せて、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
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|2023年3月2日 木曜日
従業員が50人以上になったとき
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
事業場の従業員が50人以上になると、法律で会社としてやらなければならないことが急に多くなります。
従業員が50人以上の企業(事業場)の主なものは次の5つです。
1)ストレスチェックの実施
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■1年に1回実施し、労働基準監督署まで報告書を提出。
2)産業医の選任および届出
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■産業医が必要になるタイミングがやってきたら「14日以内」に選任しなければなりません。
3)衛生委員会の設置
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■衛生委員会は、働く人の健康障害・労働災害を防止することや、健康の保持増進・健康教育を目的として設置します。
活動内容としては、月に1回程度行われ、職場の状況(休職者・長時間労働者の発生状況等)の共有や、産業医による衛生講話等が挙げられます。
4)衛生管理者の選任(資格取得)
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■衛生管理者とは、職場で働く人の健康障害や労働災害防止のために活動を行う存在であり、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
■衛生管理者の主な役割は、作業環境の管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。
5)定期健康診断結果報告書の提出
■50人のカウント方法
・・1年以上雇用予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者をカウント。
■定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施することが、定められています。
■特定の業務に従事する労働者は6か月以内ごとの定期健診を受けなくてはいけません。
※また、43.5人以上の従業員を雇用する場合、障害者を1人以上(2.3%以上)雇用しなくてはいけません。
従業員が50人近くなったら、事前に準備が必要です。
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