02.採用
2014年7月7日 月曜日
契約更新時の労働条件の変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
ある、本を読んでいたら、こんなQ&Aの記事がありました。
何回か更新を繰り返してきた契約社員に、次期の契約の更新時に、会社の経営状態が悪化したため、労働条件を引き下げた契約を提示したところ。その契約社員は「引き下げられた労働条件について、争う権利を留保しつつ会社の提示した労働条件の下で就労することを承認する。」と言ってきた。この契約は更新されるのか?という質問でした。
つまり、給与額が下がった契約書を提示された契約社員が、「その給与では絶対納得できないので、後で争うかもしれないけれど、今はその条件で働きます。」と言った、ということですね。
「異議留保付き承諾」というそうですが、その場合、引き下げた労働条件での労働契約での契約更新はできず、期間満了により契約は終了するとのこと。
ただ、この労働条件の引き下げについては、合理的理由が認められない場合などは、従前の労働条件で契約が更新されたものとみなされる可能性もあるという回答でした。
契約社員と言えども、何回も更新している場合、更新時に条件等を下げるときは、きちんとした理由が求められるのですね。
気を付けないといけないです
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