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2023年12月22日 金曜日

人事労務関係文書の保存期間

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

令和2年4月1日の施行の改正労基法を受けて、賃金請求権の消滅時効期間、賃金台帳等の記録保存期間、未払い賃金等の付加金請求期間が5年(当分の間は3年)に延長になっています。保存期間の起算日は次の通りです。

①労働者名簿

  ・・死亡、退職または解雇日

②賃金台帳

  ・・最後に記入した日

③雇入れに関する書類

(雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書)

  ・・死亡、退職または解雇日

④解雇に関する書類

(解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係、予告手当書類等)

  ・・解雇日

⑤災害補償に関する書類診断書

(補償の支払、領収関係書等)

  ・・災害補償が終わった日 

⑥賃金に関する書類

(賃金決定関係書類)

  ・・その完結日 

⑦その他労働関係に関する重要な書類

(出勤簿等、労働時間の記録に関する書類等)

  ・・その完結日 

会社内で文書管理のマニュアルを作っておくとわかりやすいです。

 

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