◆労働保険
2023年9月26日 火曜日
「心理的負荷による精神障害の認定基準」改正(令和5年9月1日付通知)
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
これまで精神障害・自殺事案についての労災認定は、平成23年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき行われてきました。今回の認定基準の改正は、社会情勢の変化・労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて、より適切な認定・審査の迅速化・請求の容易化を図っているようです。
認定基準改正のポイントとなるのは次の3点です。
1,業務による心理的負荷評価表の見直し
▶具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
▶心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
2,精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6カ月以内に、特に強い心理的負荷となる「特別な出来事」がない場合、業務起因性を認められなかったが、改正後は「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
3,医学意見の収集方法を効率化
専門医門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き、1名の意見で決定できるよう変更
労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。
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