【一般】
2023年3月2日 木曜日
従業員が50人以上になったとき
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
事業場の従業員が50人以上になると、法律で会社としてやらなければならないことが急に多くなります。
従業員が50人以上の企業(事業場)の主なものは次の5つです。
1)ストレスチェックの実施
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■1年に1回実施し、労働基準監督署まで報告書を提出。
2)産業医の選任および届出
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■産業医が必要になるタイミングがやってきたら「14日以内」に選任しなければなりません。
3)衛生委員会の設置
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■衛生委員会は、働く人の健康障害・労働災害を防止することや、健康の保持増進・健康教育を目的として設置します。
活動内容としては、月に1回程度行われ、職場の状況(休職者・長時間労働者の発生状況等)の共有や、産業医による衛生講話等が挙げられます。
4)衛生管理者の選任(資格取得)
■50人のカウント方法
・・正社員、パート、アルバイト、契約従業員、派遣従業員をカウント。
■衛生管理者とは、職場で働く人の健康障害や労働災害防止のために活動を行う存在であり、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
■衛生管理者の主な役割は、作業環境の管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。
5)定期健康診断結果報告書の提出
■50人のカウント方法
・・1年以上雇用予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者をカウント。
■定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施することが、定められています。
■特定の業務に従事する労働者は6か月以内ごとの定期健診を受けなくてはいけません。
※また、43.5人以上の従業員を雇用する場合、障害者を1人以上(2.3%以上)雇用しなくてはいけません。
従業員が50人近くなったら、事前に準備が必要です。
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