◆雇用保険
2022年9月19日 月曜日
出生時育児休業給付金
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(1)支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定め て、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であること。
④有期雇用被保険者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(2)支給申請期間
この出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
(3)支給額
支給額=「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
【会社から賃金が支払われた場合の支給額の調整】
①「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%以下の場合・・(全額支給)
②「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%超80%未満の場合・・(一部支給)
③「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の・・給付金は支給されない(全額不支給)
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営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
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〒231-0011
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メールからのお問い合わせは
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/
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