◆労働保険
2019年3月31日 日曜日
派遣労働者の賃金
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
同一労働同一賃金の指針には、派遣労働者についても、下記のような説明があります。
「派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)は重要な観点です 。
しかし、 この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、労働者の所得が不安定なることが想定されます。
また、一般に賃金水準は大企業であるほど 高く、小規模の企業であるほど、低い傾向にありますが、派遣労働者が担う職務の難易度は同種業であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、 結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ 、改正により派遣労働者の待遇について、派遣元事業主は以下のいずれかを確保することが義務化されます。
①派遣先均等・均衡方式
・・・派遣先の通常労働者と均等・均衡待遇
②労使協定方式
・・・一定の要件を満たす労使協定による待遇」
上記①は現実的には難しく、②を選択することが多くなると思われます。
②の一定の要件には、対象範囲、賃金の決定方法、評価方法、待遇、教育訓練等がありますが、特に賃金については「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的賃金の額と同等以上の賃金」と規定されています。
賃金の比較方法として用いられる政府統計は、原則として賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計が予定されているようです。
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